2008年1月21日月曜日

メールだけでピルを販売、県は立ち入り調査を検討

メールだけでピルを販売 愛知、厚労省が情報収集

 (共同)愛知県丹羽郡で婦人科や泌尿器科のクリニックを開業している男性院長(49)が、低用量ピル(経口避妊薬)をインターネット上で、電子メールのやりとりだけで販売していることが、21日までに分かった。
 ピルは処方せん医薬品で、医師法では医師が診察しなければ処方できないと規定されている。厚生労働省医事課は「患者と対面しての観察や、検査をせずに処方すれば、医師法違反にあたる可能性もある」と指摘し、県を通じて情報収集。県は立ち入り調査など対応を検討している。

 院長は「遠隔地や病院で長時間待たされる患者のニーズに応えた。メールのやりとりは問診と同じで医療行為にあたり、違法性はない」としている。

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