2008年1月10日木曜日

12人全員が逆転有罪に、世田谷の古紙持去

12人全員が逆転有罪に 世田谷の古紙持ち去り

 (朝日)集積所からの古紙の無断持ち去りを禁止した東京都世田谷区の清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた都内の回収業者(54)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は10日、無罪とした一審・東京簡裁判決を破棄し、検察の求刑通り、罰金20万円とする判決を言い渡した。持ち去り行為で同じ罪で起訴された回収業者12人のうち、一審では7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれた。しかし、控訴審では、今回の判決で全員が有罪となった。

 須田裁判長は、条例が禁止する「所定の場所」が不明確で刑罰を科せないとした一審判決について「所定の場所が集積所を指すことは、通常の判断能力があれば容易に理解できる」と認めた。

「所定の場所」の解釈として集積所を指すとしても、都内の場合など電柱の根元などにある場合まで集積所として、判断することを容易であるとまでいえるかは多少疑問の余地があるのでは?
刑罰を与える以上は、罪刑法定主義に基づく明確性が求められるのではないでしょうか。

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