2008年2月21日木曜日

孫の貯金横領の祖母の刑、免除せず 最高裁

孫の貯金横領の祖母の刑、免除せず 最高裁 後見人悪用

 (朝日)身近な親族間の盗みや横領で有罪となっても刑が免除される「親族相盗(そうとう)」の特例は、親族が法律上の後見人を務めている場合も適用されるのか――。被告が家裁から選ばれた未成年後見人で、刑法の規定の適用が争点となった刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は「親族相盗」の規定は適用されないとする初判断を示した。財産管理義務を負う後見人の「公的な性格」を重視した。

 未成年後見人の制度とは異なるが、00年に導入された「成年後見制度」では、認知症や知的障害、精神障害で判断能力が十分ではない人の契約などを後見人が代行する。最高裁によると、06年度に家裁から選ばれた成年後見人約3万人の約8割が親族。親族が後見人となるケースは増えており、今回の判決は成年後見人にも警鐘を鳴らす判断といえそうだ。

 今回の決定では、未成年後見人の立場を利用し、10代の少年の預貯金など約1500万円を流用したとして業務上横領罪に問われた少年の祖母(73)について上告を棄却した。決定は18日付。懲役3年執行猶予5年の有罪判決が確定する。

 一、二審判決によると、少年の母が病死したため、祖母が01年に未成年後見人に選任され、母が残した財産を管理していたが、03年までにこれを着服。福島家裁が異例の告発をした。

 弁護側は「法は家庭に入らず」という考え方に基づく「親族相盗」の規定により、祖母の刑は免除されると主張。第一小法廷は、未成年後見人は親族かどうかにかかわらず、財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っていると指摘。刑法上の処罰は免れないと結論づけた。

0 件のコメント: