2007年12月26日水曜日

取調時警察官備忘録、証拠開示命令 最高裁

取り調べ時の警察官「備忘録」、証拠開示を命令 最高裁

 捜査段階の自白が被告の意思によるものかどうかの「任意性」が争点となった刑事裁判に関連する特別抗告審の決定で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は、検察側に対し、取り調べの際に警察官が書き留めたはずの「備忘録」を証拠として開示するよう命じる判断を示した。決定は25日付。最高裁が、警察官の備忘録を「公文書」とみて刑事訴訟法に基づく証拠開示命令の対象としたのは初めて。

 自白したとされたのは、偽造通貨行使の罪に問われた男性被告(59)。警視庁と東京地検の取り調べで犯行を認める供述調書に署名したが、東京地裁での初公判では「偽札と知らなかった」と犯意を否認した。
 このため、弁護側は、初公判後に非公開で争点を絞る「期日間整理手続き」の中で、男性を取り調べた警部補のメモがあれば、自白が任意でなかったことを裏付ける証拠になる可能性があるとみて証拠開示命令を出すよう地裁に求めた。
 地裁は「検察官の手持ち証拠にも、警察官が検察官に送っていない記録にも、そうした文書は存在しない」として請求を棄却した。しかし、即時抗告審で東京高裁が開示命令を出したため、検察側が特別抗告していた。

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